20箱までの日本向け少量別送船便のお得パック "F I XパックSEA20"
少量の日本向け船便で費用を抑えたい方には
ネット限定サービス
F I XパックSEA20
がお得です!
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■ 基本料金 ■
全てご自身で梱包頂く20箱までのネット限定サービスです。
1箱25kg未満、且つ3辺合計160cm未満となります。
他社様と1箱の条件を比較してみて下さい。
デュッセルドルフ市内及び近郊(メアブッシュ、ノイス)への事前資材配達、
ドイツ輸出通関、 日本の港までの海上輸送、日本輸入通関、
宅配による戸口配達(沖縄県、離島を除く)が含まれております。
1箱の条件 | 25kg未満且つ、3辺の和が160cm未満の箱となります。 |
箱数 | 20箱までご利用頂けます。 |
資材 | ご希望の場合、事前に1回配達いたします。余った資材は集荷時にお引き取り致します。 |
梱包 | ご自身で梱包頂きます。弊社で集荷時に梱包する場合は€30/1箱の梱包料金を申し受けます。 |
集荷 | 梱包が完了した状態で、梱包リストと合わせて玄関先にご用意下さい。 |
※料金に資材費用も含まれておりますが、ご自身で調達された資材費用は
自己負担頂くことになります。
※日曜大工店や郵便局、小包取扱店等でご調達頂けますが、国際輸送に適さない
強度のものがございます。箱の厚みが二重構造になっている箱をお選びください。
※集荷後、梱包状態が国際輸送に適さない状態で弊社倉庫に到着いたしました場合、
画像データと合わせて報告の上、 再梱包させて頂くことになります。
お引取りから日本のご自宅への配達まで、安全面をみて約2ヵ月半~3か月となります。
※ご帰国時に別送品申告書のご提出がございませんと、通関はできません。
宅配での玄関渡し(時間指定不可)となり、配送当日の朝に担当者よりご連絡、打ち合わせさせていただきます。
尚、上階にお住まいでエレベーターが無い場合、階段運搬作業はできませんので、日本式1F(地上階)でのお渡しになります。
輸送保険 | 申告価格に対して1.8% |
集荷時に梱包が完了していない場合の待機費用 | €50/30分 |
ドイツ式2階以上からの階段搬出作業の場合 (エレベーター無し) | ドイツ式3階まで : €5/1箱 ドイツ式4階以上 : €10/1箱 |
追加資材配達 | €50 |
1箱25kgを超えた箱や国際輸送に適さない状態の箱の再梱包費用 | €30/1箱 |
日本側空港にて別送品申告書の提出を忘れた場合、 | €100 |
引越免税お買い物商品の取り扱い | 1回目:無料 2回目以降:€50/1件 |
保管料、税関検査料、時間外作業、税関検査による任意放棄などの税関手続き | 実 費 |
資材お届けの際、基本料金€600を現金にてご用意頂きます。
※領収書を持参いたします。
※資材配達後のキャンセルの際、基本料金の返金は致しかねます。
※資材お届けが不要な場合は、集荷時に基本料金を徴収させて頂きます。
↓
集荷後、実際の箱数、発生したエキストラ費用を確認の上、差額分の請求書をPDFデータにて送付いたします。
※弊社ユーロ口座への送金となります。
※差額入金確認後、お荷物の発送手配に入ります。
ご自身で梱包された荷物の宅配となりますので、内容物に関しては一切関知できませんため、
「箱そのものの紛失・消失した場合」のみ補償の対象となります。
デュッセルドルフ市内のFRANZENで引越免税としてお買い物いただいた商品のお店からの
回収、再梱包、免税諸手続きは、 €50/回にて承ります。 お買い物の際、お店のスタッフに「引越免税」の旨、
お申し出頂き、ご精算後、商品はお店に預けてきて頂きます。
お買い物後、速やかに弊社までお名前とお買い物をされたお店の名前をメールご連絡頂きます。
※後日、弊社スタッフがお店に引取りに行き、倉庫で梱包の上、実際の発送日まで保管いたします。
※商品をお持ち帰りになられますと還付手続きが受けられません。
※お買い物は必ず集荷日の1週間前までにお済ませ下さい。1週間未満の場合はお受けできません。
弊社住所 : Cuxhavener Str. 6A, 40221 Dusseldorf
商品 | 税率 |
1. ウィスキー及びブランデー | 500円/ℓ |
2. ラム、ジン及びウォッカ | 400円/ℓ |
3.リキュール | 300円/ℓ |
4. ビール及び発泡酒 | 200円/ℓ |
5. 蒸留酒 | 300円/ℓ |
6. その他のもの | 200円/ℓ |
要冷蔵品、危険品に該当する薬品や海外製の医薬品、動植物・肉類等は検疫対象となりますので、FIXパックSEA20での発送はできません。
食材に関して、開封されていない乾物であれば少量(全量の1割未満程度)であれば発送できますが、別途食材リストをご作成いただきます。
以下のものについては、関税法でその輸入が禁止されています(関税法第69条の11)。 これらの禁止されているものを輸入した場合には、関税法等で処罰されることとなります。
(注)
上記のほかに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、植物防疫法、家畜伝染病予防法などにおいても 輸入が禁止されているものがあります。 また、違法ではないと称して販売されているハーブやアロマオイル、バスソルトなどの商品の中には、「麻薬」や「指定薬物」にあたり、 輸入が禁止されているものがありますので、ご注意ください。 詳しくは税関HP http://www.customs.go.jp/mizugiwa/kinshi.htmでご確認下さい。
プライバシーポリシーをご覧ください。